傷病手当金の計算
病気やケガで会社を休んだときに、健康保険から出る傷病手当金の1日額と、受け取れる総額の目安を出します。協会けんぽの算式です。
計算のしくみ
- 1日額 =(標準報酬月額の12か月平均 ÷ 30、10円未満四捨五入)× 3分の2(1円未満四捨五入)。
- 連続した3日間(待期)を休んだあと、4日目以降の仕事に就けなかった日に支給されます。待期には、有給休暇や土日・祝日も含まれます。
- 支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月が限度です。
- 給与が支払われても、1日額より少なければ差額が支給されます。1日額以上の給与がある日は支給されません。
- 被保険者の期間が12か月に満たない場合は、本人の平均と、全被保険者の平均(支給開始日が令和7年4月1日以降は32万円)の低い方で計算します。
この計算は協会けんぽの算式です。健康保険組合や共済組合では、付加給付など独自の上乗せや、異なる扱いがあることがあります。任意継続被保険者の期間中に始まった病気やケガには、傷病手当金は出ません。退職後も受けられるのは、退職日までの被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日の前日に受給中または受けられる状態の場合などです。仕事に就くことができる状態にいったん戻ると、あとで再び休んでも支給されません。申請には、事業主と医師の証明が要ります。
数値の出典(2026-10-08 確認)
- 協会けんぽ 傷病手当金: https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/injury_and_sickness_allowance/
- 協会けんぽ北海道支部 傷病手当金について(令和8年3月13日)の計算例: https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/hokkaido/assets/2603kenpoiin_1b.pdf