再就職手当の計算
失業保険の受給中に早く再就職したときにもらえる「再就職手当」と、賃金が下がったときの「就業促進定着手当」の目安を出します。
再就職手当をもらう条件(主なもの)
- 7日間の待期のあとに就職したこと。就職日の前日までの失業の認定を受け、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること。
- 前の勤め先に再び就職したのではなく、前の事業主と密接な関わりがないこと。
- 給付制限がある場合は、待期満了後1か月の間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職であること。
- 1年を超えて勤務することが確実で、原則として雇用保険の被保険者になること。
- 過去3年以内に、再就職手当または常用就職支度手当を受けていないこと。受給資格決定前から採用が内定していた事業主ではないこと。
- 申請は、就職した日の翌日から1か月以内です。
再就職手当は、基本手当日額に上限(60歳未満は6,745円、60歳以上65歳未満は5,454円。令和9年7月31日まで)があります。1円未満は切り捨てです。定着手当の上限は、基本手当日額×支給残日数×20%です(令和7年3月31日以前に再就職した方は、再就職手当の支給率に応じて30%または40%)。起業して再就職手当を受けた場合、定着手当は受けられません。
数値の出典(2026-10-08 確認)
- ハローワーク 再就職手当のご案内: https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/saishuushokuteate.pdf
- ハローワーク 就業促進定着手当のご案内: https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/syuugyousokushin.pdf
- ハローワーク 就職促進給付: https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_stepup.html