年金の繰上げ・繰下げ
老齢年金を65歳より早く、または遅く受け取ったときの増減率と、65歳から受け取った場合と累計が並ぶ年齢を出します。額面の累計での比較です。
計算のしくみ
- 繰上げ(60〜64歳11か月): 減額率 = 0.4%(昭和37年4月1日以前生まれは0.5%)× 繰上げる月数。最大24%(同30%)。
- 繰下げ(66〜75歳): 増額率 = 0.7% × 65歳から繰り下げた月数。最大84%。
- 率は一生変わりません。老齢基礎年金と老齢厚生年金に率を掛けます(加給年金額・振替加算額を除く)。
- 「累計が並ぶ年齢」は、受け取り始めた月から数えた額面の累計が、65歳から受け取った場合と同じになる年齢です。税・社会保険料、物価、運用は考えていません。
繰上げの注意: 請求の取消はできません。国民年金の任意加入や保険料の追納ができなくなり、寡婦年金は支給されず、事後重症などの障害年金を請求できなくなります。繰上げ請求した老齢年金は、65歳になるまで遺族厚生年金などと併せて受け取れません(いずれかを選択)。繰下げの注意: 加給年金額・振替加算は増額の対象外で、待機中は受け取れません。在職老齢年金で支給停止される部分は増額の対象になりません。66歳までに遺族年金・障害年金を受ける権利があるときは、繰下げの申出ができません。増額分は遺族厚生年金に反映されません。年金額が変わると、医療保険・介護保険の保険料や税金に影響することがあります。この計算は、特別支給の老齢厚生年金(一部繰上げ)には対応しません。
数値の出典(2026-10-08 確認)
- 日本年金機構 年金の繰上げ受給(更新日 2024年8月19日): https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-01.html
- 日本年金機構 年金の繰下げ受給(更新日 2026年8月12日): https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-02.html