扶養の壁チェック(令和8年分)
配偶者の扶養に入っている方の収入から、所得税の目安、配偶者控除・配偶者特別控除の状況、社会保険の見立てを出します。給与収入の方と、事業・フリーランスなどの方に対応しています。
令和8年分の壁の一覧
知っておきたいこと
- 「103万円の壁」は、令和7年分は160万円、令和8年分・9年分は178万円(基礎控除104万円 + 給与所得控除の最低額74万円)に変わりました。
- 配偶者控除の対象になる配偶者の給与収入は、令和8年分は136万円以下です(令和7年分は123万円以下)。
- 社会保険の「106万円の壁」の賃金要件(月額8.8万円以上)は、2026年10月1日に撤廃されました。いまは、週20時間以上・従業員51人以上の勤め先・学生でない、の3つが条件です。
- 「130万円の壁」は残っています。被扶養者の認定は、令和8年4月1日から、給与収入の場合は労働条件通知書などの契約内容から見込める年収が130万円未満で、ほかの収入がなければ認定される取り扱いが始まりました。事業収入などには、この特例を使えません。
- 住民税の非課税限度額は、お住まいの自治体で決まるため、この計算には含みません。
所得税の金額は、基礎控除、給与所得控除、入力された社会保険料以外の控除(医療費控除、生命保険料控除など)を考えていません。令和8年分の基礎控除・給与所得控除の改正は令和8年12月1日に施行されます(国税庁の説明による)。それ以前の源泉徴収などの扱いは、国税庁の案内で確認してください。被扶養者の最終的な認定は、加入している健康保険組合・共済組合などが判断します。
数値の出典(2026-10-08 確認)
- 国税庁 No.1199 基礎控除: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
- 国税庁 No.1410 給与所得控除: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
- 国税庁 No.1191 配偶者控除: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
- 国税庁 No.1195 配偶者特別控除: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
- 国税庁 No.2260 所得税の税率: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
- 日本年金機構 賃金要件の撤廃(2026年10月1日): https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202610/100104.html
- 日本年金機構 労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定(令和8年4月1日〜): https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202605/0501.html