任意継続の保険料
会社を辞めたあとの健康保険の候補のひとつ、協会けんぽの「任意継続」の保険料(令和8年度)を出します。国民健康保険の見積もりと並べて比べられます。
計算のしくみ
- 保険料 = 退職時の標準報酬月額(上限32万円)×(都道府県別の健康保険料率 + 子ども・子育て支援金率0.23%)。40〜64歳は介護保険料率1.62%が加わります。
- 退職後は、勤め先が負担していた分も本人が負担するので、在職中の本人負担のおよそ2倍になります。
- 保険料は原則2年間変わりません(料率の改定、40歳・65歳になったときなどを除く)。
- 加入条件は、退職日までの被保険者期間が継続して2か月以上あることと、退職日の翌日から20日以内に手続きをすることです。加入できる期間は2年間です。
退職後の健康保険の選び方
- 選択肢は、協会けんぽの任意継続、国民健康保険、家族の健康保険(被扶養者)の3つです。
- 国民健康保険の保険料は、世帯の人数や前年の所得などで決まり、市区町村で異なります。倒産・解雇などによる離職では、軽減の制度があります。
- 家族の被扶養者になれる場合は、本人の保険料の負担はありません(扶養の条件を満たす必要があります)。
この計算は協会けんぽ(全国健康保険協会)の任意継続です。健康保険組合・共済組合には、別の保険料と仕組みがあります。保険料の端数処理は目安で、実際の額と数円ずれることがあります。任意継続の期間中に始まった病気・ケガには、傷病手当金・出産手当金は支給されません。国民健康保険の月額は、所得や世帯で大きく変わるので、必ず市区町村で見積もりを取って比べてください。
数値の出典(2026-10-08 確認)
- 協会けんぽ 任意継続: https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/voluntary_continuation/
- 協会けんぽ 令和8年度の都道府県別保険料率: https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/insurance_rate/rate_prefectures/r08/index.html