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出産手当金・育児休業給付金

出産で休む間の「出産手当金」(健康保険)と、育児休業中の「育児休業給付金」「出生後休業支援給付金」(雇用保険)の目安を出します。

出産手当金(協会けんぽの算式)

育児休業給付金・出生後休業支援給付金

計算のしくみ

賃金が支払われた場合は、育児休業給付金が減額されることがあります(この計算は賃金が支払われない前提です)。出産手当金は、ハローワークではなく加入している健康保険の窓口で申請します。健康保険組合・共済組合では、扱いが異なることがあります。育児時短就業給付金、パパ・ママ育休プラス、延長の特例は含みません。

数値の出典(2026-10-08 確認)

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