出産手当金・育児休業給付金
出産で休む間の「出産手当金」(健康保険)と、育児休業中の「育児休業給付金」「出生後休業支援給付金」(雇用保険)の目安を出します。
計算のしくみ
- 出産手当金の期間: 出産の日(予定日より後なら予定日)以前42日(多胎は98日)から、出産の翌日以後56日目までのうち、会社を休んだ期間です。出産が予定日より遅れた場合は、その期間も対象です。日額は傷病手当金と同じ算式です(標準報酬月額の12か月平均 ÷ 30 × 3分の2)。
- 休業開始時賃金日額 = 休業前6か月の賃金総額 ÷ 180(上限16,540円・下限3,203円。令和9年7月31日まで)。
- 育児休業給付金 = 休業開始時賃金日額 × 日数 × 67%(休業開始から181日目以降は50%)。
- 出生後休業支援給付金 = 休業開始時賃金日額 × 休業日数(28日が上限)× 13%。育児休業給付金と合わせて80%の給付率になり、育児休業給付等は非課税で、育児休業中の健康保険・厚生年金保険料は申出で免除されるため、手取り10割相当とされています。
賃金が支払われた場合は、育児休業給付金が減額されることがあります(この計算は賃金が支払われない前提です)。出産手当金は、ハローワークではなく加入している健康保険の窓口で申請します。健康保険組合・共済組合では、扱いが異なることがあります。育児時短就業給付金、パパ・ママ育休プラス、延長の特例は含みません。
数値の出典(2026-10-08 確認)
- 協会けんぽ 出産手当金: https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/childbirth/001/index.html
- 厚生労働省 育児休業等給付の内容と支給申請手続(令和8年8月1日改訂版): https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001461102.pdf