教育訓練給付金の計算
資格取得などの講座を受けたときに、雇用保険から出る給付の額と上限を出します。令和6年10月1日以降に受講を開始した場合の制度です。
もらえる条件(主なもの)
- 雇用保険の被保険者(または離職後1年以内)で、受講開始日に雇用保険の加入期間が3年以上あること。初めて受ける場合は、一般・特定一般は1年以上、専門実践は2年以上で足ります。
- 受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金を受けていないこと。
- 厚生労働大臣が指定した講座であること。特定一般・専門実践は、訓練前キャリアコンサルティングとジョブ・カードの交付を受け、受講開始日の2週間前までにハローワークで手続きをすること。
- 給付額が4,000円を超えない場合は、支給されません。
専門実践は、給付が最大3年で、上限は合計192万円です(法令上最短4年の訓練には、4年目の追加支給の可能性があります)。令和6年9月30日以前に受講を開始した場合は、賃金上昇の追加と特定一般の追加はありません。専門実践の給付は6か月ごとに申請し、追加の給付(70%・80%)は、資格取得・就職後に差額が支給されます。教育訓練支援給付金(失業中の方への、基本手当日額の60%の支給。令和8年度末までの暫定措置)は含みません。